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いちょうの森後援会

1.いちょうの森後援会とは

日頃から後援会活動にご理解をいただき、ありがとうございます。

本会は、障がい者にやさしい街づくりを目指す社会福祉法人いちょうの森の運営を支援し、行事等を後援することを目的に活動(広報・啓発活動・収益活動)を行っています。


当法人は平成13年に各界の幅広いご支援を受けて設立し、ご利用者様やご家族様のニーズに応え、地の社会福祉の普及・改善に大きな役割を果たしてまいりました。これもひとえに会員の皆様のご支援とご理解の賜物と心より感謝いたしております。

会員の皆様へは年4回の広報紙『いちょうの森だより』により、最新の情報をお届けするとともに、いちょうの森フェスタなどの催し事へご参加いただき、ご好評を頂いております。

つきましては、大変恐縮に存じますが、今後もご支援をいただきたく下記のとおりご入会案内させていただきます。ぜひとも後援会へのご加入をよろしくお願い申し上げます。末筆ながら、皆様のますますのご発展をお祈り申し上げます。


後援会会長 長瀧谷 栄一郎

2.いちょうの森後援会会則

第1章 総 則

第1条(名称) 本会は、いちょうの森後援会と称します。


第2条(事務所)本会の事務所は、泉佐野市下瓦屋231番地の1、法人本部内に設置する。


第2章 目 的

第3条(目的) 本会は、社会福祉法人いちょうの森(以下法人という)が行う事業を後援し、障害者福祉の発展に寄与することを目的に必要な諸事業を行う。


第3章 会 員

第4条 (構成)(1)本会は、会則の第3条(目的)に賛同する人々をもって、会員(個人会員と団体会員)および賛助会員で構成する。

        (2)賛助会員は総会の議決権を持たない。

        (3)会員は、会費を納入することにより、その資格を取得する。


第5条(会費) (1)会員は、年会費として次の金額を、1口以上毎年本会へ納入する。

団体会員 1口当たり 10,000円

個人会員 1口当たり  2,000円

賛助会員        1,000円

(2)既納の会費は、理由の如何によらず返却しない。


第4章 事 業

第6条(事業)本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

① 法人や施設の運営、施設整備等への助成

② 法人や施設が行う研究調査、職員研修等への援助

③ 法人および施設のための広報、啓蒙活動

④ 上記各事業を達成するための資金確保

⑤ その他本会の目的達成に必要な事業


第5章 役 員

第7条(役員)(1)本会に次の役員を置く。

          会長1名、副会長若干名(会長による指名)、幹事若干名、会計1名、会計監査1名、事務局若干名

       (2)役員は、後援会会長が委嘱し、任期は1年とする。


第8条(役員の任務) (1)会長は、本会を代表し、会計を統括する。

           (2)副会長は会長を補佐し、事業の円滑な遂行を図る。

           (3)会計は、本会の会計事務を処理する。

           (4)幹事は、副会長を補佐し、事業の円滑な遂行を図る。

           (5)事務局は、本会の庶務を司り、役員会の審査内容を委嘱する。


第6章 総会および役員会

第9条(総会の開催、成立、決議)

(1)本会の総会は、年1回、開催する。

(2)総会は役員および資格会員の2分の1(委任状含む)の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって可決される。


(3)総会の決議事項

  ① 事業計画案・予算案

  ② 事業報告・決算報告

  ③ 役員の承認

  ④ その他重要な案件


第10条(役員会の召集、成立、決議)

(1)役員会は、第7条の(1)で定めた役員で構成する。

(2)役員会は、会長が召集する。

(3)役員会は、年4回程度開催する。ただし会長が必要と認めるとき、臨時に開催することができる。

(4)役員会は、出席者が2分の1以上で成立する。

(5)役員会の決議は、出席役員の2分の1以上の賛成が得られたとき決定できる。


第11条(役員会の審議事項)

役員会は、次の事項を審議する。

  ① 本会の事業に関する事項

  ② 本会の会計に関する事項

   会則に定められた事項

   その他役員や会員から提出された事項


第7章 資産および会計

第12条(資産)

本会の資産は、次の項目から構成される。

①会費 ②資産から生じた利息 ③その他の収入


第13条 (会計処理)

(1)会長は、会計責任者となり、本会の会計事務を会計に委嘱する。

(2)会計は、会計事務について適正処理に努める。


第14条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。


第8章 会則の変更および解散

第15条(会則の変更)

本会則は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。


第16条(解 散)

(1)本会は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成があり、かつ法人の理事長の同意がある場合に限り解散することができる。

(2)本会の解散に伴う残余財産は、法人に寄附されるものとする。

*本会の会則は、総会において、出席者の過半数の賛同を得て、改正することができます。


3.入会・寄付の手続き

現金支払いの場合

申込書と会費を事務局まで直接ご持参ください。


振込の場合

払込取扱票に必要事項をご記入の上、ゆうちょ銀行でお支払い下さい。

振込先 口座番号 00900-6-94950

名 義 いちょうの森後援会


4.会員会費(年会費)

団体会員(総会の議決権を持つ)        一口 10,000円/年

個人会員(総会の議決権を持つ)        一口  2,000円/年

賛助会員(総会の議決権を持たない)      一口  1,000円/年


5.事務局

いちょうの森後援会事務局

〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野3532番地(ライフワークぎんなん事務所)

TEL  072-467-2765

FAX 072-467-2764